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愛知車庫証明・名義変更手続きセンター > 車庫証明取得手続き > 車庫証明の基礎知識
車庫証明とは、「自動車の保管場所※の確保等に関する法律」に基づくもので、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
なお、申請・届出に関する手続きは、すべて自動車の保管場所の位置を管轄する警察署で行います。使用の本拠の位置※と保管場所の位置の管轄警察署が違う場合は、保管場所の位置を管轄する愛知県内の警察署に申請(書類を提出)します。
※自動車の保管場所=車庫・駐車場のこと
※使用の本拠の位置=自動車を使用する方の生活拠点(住んでいる住所)
車庫証明は、自動車の保管場所の確保等に関する法律によって、自動車の所有者(使用者)への取得が義務付けられていますが、具体的にどのような場合に車庫証明の取得手続きを行う必要が生じてくるのでしょうか?
車庫証明の取得手続きが必要となる場合として、
などが挙げられます。
なお、移転登録、変更登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。
適用地域は、愛知県内(但し、豊田市の旧小原村・旧下山村、新城市の旧作手村、設楽町の旧津具村及び豊根村の区域を除く)を使用の本拠の位置とする場合です。
普通自動車の場合は、ナンバープレートの購入(ナンバー登録)を行う前に、車庫証明の取得が必要となります。
警察署へはまず用紙の取得や記入の方法を確認(1回目)、すべての書類を作成し申請(2回目)、交付(3回目)と三度平日の日中に足を運ばなければならないので、そのことを計算に入れたスケジュールを計画する必要があります。
日中に時間を取れないお客様や、県外のお客様はお気軽にこちらからお問い合わせ下さい。
新しく自動車を購入するとき(新規登録)や、名義変更などによって自動車の所有者が変更するとき(移転登録)などには、自動車の保管場所を証明する車庫証明の取得が義務付けられています。
では、もしも車庫証明の取得手続きを行わない場合や、車庫証明取得手続きに関して虚偽の内容が記載されていた場合には、どの様な罰則を課せられてしまうのでしょうか?
車庫証明の取得手続きを行う際に、書類に記載された使用場所などに虚偽の内容があった場合や、内容を偽って車庫証明の申請を行った場合には、車庫飛ばしという行為に該当します。
この車庫飛ばしを行い発見された場合には、刑法第157条公正証書原本不実記載等の罪に該当し20万円以下の罰金が課せられることになります。また、車庫証明取得手続きを行わない(不届け)と10万円以下の罰金が課せられますし、道路を車庫代わりに使用したりすると免許証の違反点数も加算されるので、注意が必要です。