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車庫証明の種類と要件(愛知県版)

投稿日:2020/09/15

車庫証明の種類

車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明)には、普通自動車(登録自動車)と軽自動車で書類や手続きが変わってきます。

以下の2種類があります。

普通自動車(登録自動車)の車庫証明申請手続き

  1. 新車の普通自動車(登録自動車)を購入するとき(新規登録)
  2. 中古の普通自動車(登録自動車)を購入するとき(移転登録)
  3. 普通自動車(登録自動車)を所持する所有者(使用者)が結婚や引っ越し等で住居を移転したとき(変更登録)

軽自動車の車庫証明届出手続き

  1. 適用地域※を使用の本拠の位置として新車、中古車を購入等したとき。
  2. 使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、かつ保管場所を変更したとき。
  3. 既に届出済みの軽自動車の保管場所の位置を変更したとき。
  4. 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。

※使用の本拠の位置が、愛知県名古屋市、愛知県瀬戸市、愛知県春日井市、愛知県小牧市、愛知県一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、愛知県半田市、愛知県刈谷市、愛知県安城市、愛知県岡崎市(旧額田町を除く)、愛知県豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、愛知県豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)、愛知県豊橋市(以上12市)の区域にある場合です。

車庫証明の要件

  1. 自動車の使用の本拠の位置(自宅)と保管場所の距離が2キロメートルを超えないこと
  2. 申請する自動車が道路から支障なく出入りができ、かつ保管場所が申請する自動車の長さ・幅・高さの全体を収容できる大きさがあること
  3. 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること
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