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ナンバープレート再交付手続き

投稿日:2020/09/22

自動車のナンバープレートが何らかの理由によって、き損、破損、汚損した場合、同じ番号で再交付を受けることができます。

同じ番号で再交付を受けるためには、条件があり、ナンバープレートに表示されている全ての数字、文字がすべて判読可能であること、き損等したナンバープレートを運輸支局に返納できることが必要です。

盗難・紛失等によりナンバープレートを返納できない場合又はナンバープレートの全ての文字・数字が読み取りできない場合は、同一番号での再交付はできません。番号変更の手続きが必要となります。

ナンバープレート再交付の手続きは全国どこの陸運支局で行えるわけではなく、使用者(車検証の使用者)の住所を管轄する運輸支局で手続きを行わなくてはなりません。(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)

例えば、三河ナンバーの車検証を再交付したい場合には、西三河自動車検査登録事務所(豊田市)で再交付の手続きが必要になります。(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)

また、同じナンバープレートが発行されるため、申請から再交付までに4営業日かかります(土日祝日等は休み)ので、2度運輸支局に出向かなくてはなりません。

ナンバープレート(同一番号)再交付に必要な書類

※委任状・印鑑は必要ありません。

ナンバープレート(同一番号)再交付手続きの流れ

  1. 自動車検査証又は自動車検査証の写し(コピー)を運輸支局に持参する。
  2. 自動車登録(車両)番号標再交付申込書(様式5)を記入し、運輸支局登録窓口にて運輸支局の承認を受ける。
  3. 自動車登録番号標交付代行者(運輸支局の近隣)へ自動車検査証又は自動車検査証の写し(コピー)と、自動車登録(車両)番号標再交付申込書(様式5)を持参し、ナンバープレート代金を支払う。
  4. 自動車登録(車両)番号標再交付引換証を受け取る。
  5. ↓交付可能日まで4営業日かかります。(土日祝日等は含みません)

  6. 交付可能日に自動車登録番号標交付代行者(運輸支局の近隣)に自動車登録(車両)番号標再交付引換証、返納するナンバープレートを持参し、新しいナンバープレートを受け取る。

※ナンバープレート代が別途かかります。
※後面のナンバープレートの交付を受ける場合は、原則ナンバープレートを取り付ける自動車にて来庁し、自動車検査証を提示し封印を取り付ける必要があります。

※事務所から西三河自動車検査登録事務所までわずか15分。急なご依頼にも迅速対応です!

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