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愛知車庫証明・名義変更手続きセンター > 名義変更手続き > 所有権留保の解除手続き
所有権留保の解除手続きとは、自動車の所有者がクレジット会社やリース会社などの場合で、ローンを完済するまでは、所有者を現在の使用者に変更することは出来ません。
完済するまでクレジット会社等が自動車の所有権をそのまま保ちとどめておく(所有権を留保する)のですが、ローンを完済したので所有者を現在の使用者に名義変更することを所有権留保の解除といいます。例えば、新車を割賦販売(ローン)で購入しローンを完済したので、所有者を現在の使用者の名義に変更する場合がこれにあたります。
※旧所有者が合併・分割・破産・解散等の場合、旧所有者死亡の場合、新旧所有者が未成年の場合、同一代表法人間や法人代表と個人との取引の場合は、追加書類等が必要です。
※使用者は変更がないので車庫証明書は必要ありませんが、引っ越し等で住所変更している場合は車庫証明書が必要になります。
※自動車検査証やナンバープレートが紛失、盗難の場合は、理由書の提出が必要です。