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愛知車庫証明・名義変更手続きセンター > 車庫証明取得手続き > 軽自動車の車庫証明
軽自動車は車庫証明を取得しなくても良いと思われるかもしれませんが、市町村によって取得しなければならかったり、いらなかったりします。
車庫証明が必要な市町村は、愛知県名古屋市全域、愛知県瀬戸市、愛知県春日井市、愛知県小牧市、愛知県一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、愛知県半田市、愛知県刈谷市、愛知県安城市、愛知県岡崎市(旧額田町を除く)、愛知県豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、愛知県豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)、愛知県豊橋市の12市になります。
ただ、普通自動車(登録自動車)の車庫証明申請と異なり軽自動車の車庫証明は申請ではなく車庫証明届出になります。
また、申請よりも届出の方が手続きが簡略化されており、例えば警察の調査員による現地調査が無かったり、警察署の窓口で届出してその場で交付されることもあり交付までの期間が短い、といった審査の方法に違いがあります。申請と届出では、手続きにかなりの違いがあるといえます。
軽自動車の車庫証明取得の手順は普通自動車(登録自動車)の車庫証明取得の手順とほぼ同じで、普通自動車(登録自動車)の車庫証明取得に必要な書類の自動車保管場所証明申請書(2通)、保管場所標章交付申請書(2通)が、軽自動車だと自動車保管場所届出書(1通)、保管場所標章交付申請書(2通)に変更になるだけと考えれば良いでしょう。
※使用の本拠の位置が、愛知県名古屋市、愛知県瀬戸市、愛知県春日井市、愛知県小牧市、愛知県一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、愛知県半田市、愛知県刈谷市、愛知県安城市、愛知県岡崎市(旧額田町を除く)、愛知県豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、愛知県豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)、愛知県豊橋市(以上12市)の区域にある場合です。
標章交付手数料 500円