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中古車の新規登録手続

投稿日:2020/09/16

昨今は愛知県外からインターネットを通じてオークションで中古車を購入したり、知人などから中古車を譲り受けるケースがあります。そのような場合、自動車によっては、ナンバープレートが付いていない場合があります。

なぜナンバープレートが付いてないかと言うと、一時的に使用を中止する一時抹消登録という手続を経て一時的にナンバープレートを返納すれば、自動車税を払う必要がなくなるからです。

一時抹消登録していた自動車を、再び使用する場合は、車検を受け直した上で、新規登録をしなければなりません。ナンバープレートがない場合は、市区町村役場にて仮ナンバーを取得した上で自走する必要がありますので、ご注意下さい。

中古車の新規登録手続の場合も新車の新規登録手続き同様に、所有者・使用者が同一の場合と所有者・使用者が異なる場合で必要書類などが変わってきますので注意が必要です。

所有者・使用者が同一の場合の新規登録

中古車の新規登録に必要な書類

所有者・使用者が同一の場合、下記書類が必要になります。

所有者・使用者が異なる場合の新規登録

中古車の新規登録に必要な書類

所有者・使用者が異なる場合、下記書類が必要になります。

※新所有者が未成年の場合、事業用自動車(緑ナンバーの自動車)、レンタカー、大型ダンプカーその他特別な自動車においては追加書類が必要です。

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