中古車の新規登録手続
昨今は愛知県外からインターネットを通じてオークションで中古車を購入したり、知人などから中古車を譲り受けるケースがあります。そのような場合、自動車によっては、ナンバープレートが付いていない場合があります。
なぜナンバープレートが付いてないかと言うと、一時的に使用を中止する一時抹消登録という手続を経て一時的にナンバープレートを返納すれば、自動車税を払う必要がなくなるからです。
一時抹消登録していた自動車を、再び使用する場合は、車検を受け直した上で、新規登録をしなければなりません。ナンバープレートがない場合は、市区町村役場にて仮ナンバーを取得した上で自走する必要がありますので、ご注意下さい。
中古車の新規登録手続の場合も新車の新規登録手続き同様に、所有者・使用者が同一の場合と所有者・使用者が異なる場合で必要書類などが変わってきますので注意が必要です。
所有者・使用者が同一の場合の新規登録
中古車の新規登録に必要な書類
所有者・使用者が同一の場合、下記書類が必要になります。
- OCR申請書(第1号様式)
- 手数料納付書 登録手数料900円 検査手数料1,200円(ただし、有効な自動車予備検査証を添付して申請する場合の検査手数料は不要)
- 自動車検査票(新規検査を終えて当日合格印があるもの)、自動車予備検査証(3ケ月以内のもの)、保安基準適合証(発行日を含め15日以内のもの)のうち、いずれか1つ(ただし、有効な完成検査終了証の添付がある場合はいずれも不要)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
- 自動車重量税納付書
- 希望番号予約済証(希望者のみ、事前予約制)
- 旧所有者の登録識別情報等通知書又は完成検査終了証(9ヶ月以内のもの)
- 譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
- 新所有者・旧所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 委任状(実印を押印、ただし新所有者・新使用者本人が申請する場合であって、OCR申請書に実印押印があれば不要)
- 新所有者・新使用者の車庫証明書(警察署発行、40日以内のもの)
所有者・使用者が異なる場合の新規登録
中古車の新規登録に必要な書類
所有者・使用者が異なる場合、下記書類が必要になります。
- OCR申請書(第1号様式)
- 手数料納付書 登録手数料900円 検査手数料1,200円(ただし、有効な自動車予備検査証を添付して申請する場合の検査手数料は不要)
- 自動車検査票(新規検査を終えて当日合格印があるもの)、自動車予備検査証(3ケ月以内のもの)、保安基準適合証(発行日を含め15日以内のもの)のうち、いずれか1つ(ただし、有効な完成検査終了証の添付がある場合はいずれも不要)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
- 自動車重量税納付書
- 希望番号予約済証(希望者のみ、事前予約制)
- 旧所有者の登録識別情報等通知書又は完成検査終了証(9ヶ月以内のもの)
- 譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
- 新所有者・旧所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 委任状(実印を押印、ただし新所有者・新使用者本人が申請する場合であって、OCR申請書に実印押印があれば不要)
- 新使用者の住所を証するもの(住民票、登記事項証明書、印鑑証明書、法人の事業証明書・所在地証明書・営業証明書、水道・電気・ガス等の公共料金の領収書等)
- 新使用者の車庫証明書(警察署発行、40日以内のもの)
※新所有者が未成年の場合、事業用自動車(緑ナンバーの自動車)、レンタカー、大型ダンプカーその他特別な自動車においては追加書類が必要です。